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大阪高等裁判所 昭和24年(を)1920号 判決

被告人

宮崎英太郞

外一名

主文

本件控訴はいずれもこれを棄却する。

以下省略

理由

弁護人伊藤增一控訴趣意第一点について。

原判決は証拠として檢察官に対する高崎伊太郞、辰己好男、鍛治彌太郞の各供述調書を採用しているのが右は刑事訴訟法第三百二十一條第一項各号のいずれの場合にも該当しない書面であり、かつ弁護人において証拠とすることに同意しなかつたものであるから有罪判決の証拠となし得ない筋合でありまさに違法なりといわざるを得ない。しかしひとしく判決に引用してある原審証人高崎伊太郞同辰己好男同鍛治彌太郞の各証言と前記各供述証言とを仔細に比照檢討すると趣旨において全然同一であり、結局以上各証言を採用してある以上、供述調書の採用は実質的に原判決に何ら影響を及ぼしたものとは認め難く、右違法は原判決を破棄する理由となすに足りない。

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